第二章 借地/第四節 定期借地権等
借地借家法 第25条(一時使用目的の借地権)
出題試験:宅建
この条の要点
- 一時使用借地の保護規定:一時使用が明らかな借地には、普通借地の三十年期間などを適用しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第25条(一時使用目的の借地権)
第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。
この条文の〇×問題(1問)
一時使用借地の保護規定
祭りのため一時的な仮設店舗を建てることが明らかな土地利用契約でも、建物を所有する目的があれば借地借家法第3条の三十年存続期間が当然に適用される。
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正解 ×
誤り。第25条は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合に、第3条から第8条までや第13条などを適用しないとする。短い利用期間の合意があるだけで一時使用になるわけではなく、仮設店舗を祭りのために設けるという目的・実態から一時性が明らかである必要がある。
学習ポイント:一時使用が明らかな借地には、普通借地の三十年期間などを適用しない。
第25条、第3条
根拠・関連条文
問題で確認する
第25条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。