第三章 登録
司法書士法 第12条(登録を拒否された場合の審査請求)
この条の要点
- 不作為のみなし拒否の期間
- 審査請求の相手方と審査会構造:審査請求は法務大臣に。みなされるのは大臣が連合会の上級行政庁という関係。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第12条(登録を拒否された場合の審査請求)
第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
②第九条第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
③前二項の場合において、法務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本司法書士会連合会の上級行政庁とみなす。
この条文の〇×問題(2問)
不作為のみなし拒否の期間
登録申請の日から六週間を経過しても連合会が何ら処分をしない場合、申請者は拒否されたものとして審査請求をすることができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。不作為によるみなし拒否の期間は申請の日から三月である。六週間ではまだ審査請求はできず、三月を経過しても処分がないときに初めて拒否されたものとして審査請求が可能となる。三月経過して初めて審査請求が可能となる。
学習ポイント:不作為のみなし拒否は申請から3月経過が要件。期間の数字を正確に。
第12条2項
審査請求の相手方と審査会構造
登録拒否の処分に不服のある者が審査請求をする相手方は法務大臣であり、行政不服審査法の一部規定の適用において大臣は連合会の上級行政庁とみなされる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。登録拒否の処分に対する審査請求の相手方は法務大臣であり、行政不服審査法の一部規定の適用について、法務大臣は連合会の上級行政庁とみなされる。連合会が処分庁の地位に立つ構造である。大臣が連合会の上級行政庁とみなされる構造である。
学習ポイント:審査請求は法務大臣に。みなされるのは大臣が連合会の上級行政庁という関係。
第12条1項・3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問43ウ
司法書士となる資格を有する者が、司法書士名簿への登録の申請をした場合に、その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。登録の申請の日から3か月を経過しても処分がないときは、登録を拒否されたものとして法務大臣に審査請求できる(12条2項)。
解説で第12条を参照している問
問題で確認する
第12条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。