第五章 司法書士法人
司法書士法 第34条(成立の届出)
この条の要点
- 成立時の届出先:成立時の届出先は会+連合会。法務局ではない(登記は別の手続)。
- 成立時届出の期間と添付書類:成立時届出は成立の日から2週間以内、添付は登記事項証明書+定款の写し。
条文原文
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第34条(成立の届出)
司法書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会(以下「主たる事務所の所在地の司法書士会」という。)及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
この条文の〇×問題(2問)
成立時の届出先
成立した司法書士法人は、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に届け出るものとされている。
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正解 ×
誤り。法人の成立時に届け出る先は、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会であり、法務局等への届出ではない。届出書類の添付も含めて宛先を誤らないこと。届出先と登記所の役割の混同に注意が必要である。
学習ポイント:成立時の届出先は会+連合会。法務局ではない(登記は別の手続)。
第34条1項
成立時届出の期間と添付書類
法人は、成立から二週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添えた届出をしなければならない。
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正解 ○
正しい。法人は、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。起算点は成立の日である。添付書類は登記事項証明書と定款の写しに限定される。
学習ポイント:成立時届出は成立の日から2週間以内、添付は登記事項証明書+定款の写し。
第34条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問43オ
司法書士法人は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
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正しい
正しい。司法書士法人は成立の日から2週間以内に、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する法務局等の管轄区域内の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない(司法書士法34条)。
解説で第34条を参照している問
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第34条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。