第五章 司法書士法人
司法書士法 第39条(社員の常駐)
この条の要点
- 常駐者の要件:常駐者=当該区域の会の会員である社員。使用人や他区域の会員では不可。
- 常駐義務の対象事務所:常駐義務は全事務所に及ぶ。他区域の従たる事務所ではその区域の会員社員が必要。
条文原文
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第39条(社員の常駐)
司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
常駐者の要件
法人の各事務所には、その所在地を管轄する法務局等の区域内に設立された会の会員である社員を常駐させる義務がある。
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正解 ○
正しい。常駐させるべき者は「当該事務所の所在地を管轄する法務局等の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員」と限定されており、単なる使用人や他の会の会員では足りない。常駐者は当該区域の会の会員である社員に限定される。
学習ポイント:常駐者=当該区域の会の会員である社員。使用人や他区域の会員では不可。
第39条1項
常駐義務の対象事務所
司法書士法人の常駐義務は主たる事務所にのみ及ぶため、従たる事務所には司法書士会の会員である社員を常駐させる必要はない。
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正解 ×
誤り。常駐義務は「その事務所に」と定められており、主たる事務所だけでなく従たる事務所にも及ぶ。従たる事務所が別の会の管轄区域内にあるときは、その区域の会の会員である社員を常駐させる必要がある。他区域の従たる事務所ではその区域の会員である社員が必要となる。
学習ポイント:常駐義務は全事務所に及ぶ。他区域の従たる事務所ではその区域の会員社員が必要。
第39条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問43ウ
司法書士法人は、従たる事務所に社員を常駐させることを要しない。
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誤り
誤り。司法書士法人は、従たる事務所にも、その所在地を管轄する法務局等の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない(司法書士法39条)。
司法書士令和4年度 問43オ
司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。
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正しい
正しい。司法書士法人は、その事務所の所在地を管轄する法務局等の管轄区域内に設立された会の会員である社員を事務所に常駐させなければならない(39条1項)。
司法書士平成26年度 問43エ
司法書士法人は、その主たる事務所に社員を常駐させなければならないが、その従たる事務所には社員を常駐させる必要はない。
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誤り
誤り。司法書士法人は、その事務所に当該事務所の所在地を管轄する司法書士会の会員である社員を常駐させなければならず(司法書士法39条)、従たる事務所も同様である。
解説で第39条を参照している問
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第39条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。