資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五章 司法書士法人

司法書士法 第40条(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)

分野:司法書士法人

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 特定社員の常駐と簡裁業務の取扱い:簡裁業務の取扱いには各事務所に特定社員の常駐が必要(法定の要件)。
  • 常駐者の二重要件:常駐者には区域の会員社員(39条)+簡裁業務なら特定社員(40条)の二重の要件。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第40条(簡裁訴訟代理等関係業務の取扱い)

簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができない。

この条文の〇×問題(2問)

特定社員の常駐と簡裁業務の取扱い

簡裁業務を目的とする法人では、特定社員が常駐していない事務所で当該業務を取り扱うことは許されない。

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正解 ○

正しい。簡裁業務を目的とする法人は、認定司法書士である社員(特定社員)が常駐していない事務所では簡裁業務を取り扱うことができない。非認定の社員の常駐では足りない。簡裁業務の取扱いには各事務所での特定社員の常駐が必要である。

学習ポイント:簡裁業務の取扱いには各事務所に特定社員の常駐が必要(法定の要件)。

第40条1項

常駐者の二重要件

簡裁業務を取り扱う事務所に常駐する特定社員は、その事務所の所在地を管轄する法務局等の管轄区域内に設立された司法書士会の会員でなくてもよい。

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正解 ×

誤り。事務所の常駐者は当該区域の会の会員である社員であることが常駐義務の要件であり、簡裁業務の取扱いにはさらに特定社員の常駐が必要となる。特定社員が常駐する場合も区域の会員要件を免れない。39条の会員社員要件と40条の特定社員要件は累積して適用される。

学習ポイント:常駐者には区域の会員社員(39条)+簡裁業務なら特定社員(40条)の二重の要件。

第39条1項・第40条1項

問題で確認する

第40条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。