第七章 司法書士会
司法書士法 第52条(設立及び目的等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 一区域一会の原則:区域ごとに「一箇」の会のみ。同一区域内に複数の会は設立不可。
- 会の目的と登録事務の帰属:登録事務は連合会の目的(62条2項)。会の目的は指導・連絡事務のみ。
条文原文
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第52条(設立及び目的等)
司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。
②司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
③司法書士会は、法人とする。
④一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、司法書士会について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
一区域一会の原則
司法書士は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、その区域内であれば複数の司法書士会を設立することができる。
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正解 ×
誤り。司法書士は、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて一箇の司法書士会を設立しなければならない。一つの区域に複数の会は認められない。同一区域内に複数の会は認められず、設立も義務である。強制設立かつ単数制という自治会の構造上の特徴である。
学習ポイント:区域ごとに「一箇」の会のみ。同一区域内に複数の会は設立不可。
第52条1項
会の目的と登録事務の帰属
司法書士会の目的は会員の品位保持と業務の改善進歩のための指導・連絡事務であり、司法書士の登録に関する事務は連合会の目的に含まれる。
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正解 ○
正しい。司法書士会の目的は会員の品位保持・業務の改善進歩のための指導及び連絡に関する事務とされ、司法書士の登録事務は含まれない。登録事務は連合会の目的に明記されている。登録事務は連合会の目的にのみ明記されている。
学習ポイント:登録事務は連合会の目的(62条2項)。会の目的は指導・連絡事務のみ。
第52条2項、対比:第62条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第52条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。