第五章 司法書士法人
司法書士法 第42条(社員の競業の禁止)
この条の要点
- 競業避止義務の対象:競業避止は「自己又は第三者のために」の双方を禁止。自己のためでも不可。
- 競業違反時の損害額の推定:競業違反の利益額は法人の損害額と推定。損害賠償請求の立証が容易になる。
条文原文
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第42条(社員の競業の禁止)
司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となつてはならない。
②司法書士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、司法書士法人に生じた損害の額と推定する。
この条文の〇×問題(2問)
競業避止義務の対象
司法書士法人の社員は、自己のためであれば、当該法人の業務の範囲内の業務を行ってもよい。
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正解 ×
誤り。社員は自己又は第三者のために法人の業務の範囲内の業務を行うことができない。競業避止義務は「自己又は第三者のために」とされており、自己のための行為も禁止される。自己又は第三者のための双方の業務遂行が禁止対象である。
学習ポイント:競業避止は「自己又は第三者のために」の双方を禁止。自己のためでも不可。
第42条1項
競業違反時の損害額の推定
社員が自己又は第三者のために法人の業務の範囲内の業務を行った場合、その行為によって得た利益の額は、法人に生じた損害の額と推定される。
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正解 ○
正しい。社員が競業避止義務に違反して業務を行った場合、その行為によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、法人に生じた損害の額と推定される。立証の便宜を図る推定規定である。利益額を損害額と推定する立証の便宜規定である。
学習ポイント:競業違反の利益額は法人の損害額と推定。損害賠償請求の立証が容易になる。
第42条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問43エ
司法書士法人の社員は、第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
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正しい
正しい。司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となってはならない(司法書士法42条1項)。
司法書士平成30年度 問43ア
司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾があれば、自己又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行うことができる。
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誤り
誤り。司法書士法人の社員は、自己又は第三者のためにその法人の業務の範囲に属する業務を行うことができず(司法書士法42条1項)、他の社員全員の承諾があっても同様である。
解説で第42条を参照している問
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第42条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。