第七章 司法書士会
司法書士法 第57条(司法書士の入会及び退会)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 入会手続の時期:入会手続は登録申請と「同時」。登録後の手続では遅い。
- 変更登録と従前の会の退会:変更登録の時に従前の会を当然退会。退会の手続は不要。
条文原文
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第57条(司法書士の入会及び退会)
第九条第一項の規定による登録の申請又は第十三条第一項の変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない。
②前項の規定により入会の手続をとつた者は、当該登録又は変更の登録の時に、当該司法書士会の会員となる。
③第十三条第一項の変更の登録の申請をした司法書士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた司法書士会を退会する。
この条文の〇×問題(2問)
入会手続の時期
司法書士の登録の申請をする者は、登録がされた後に、遅滞なく入会の手続をとれば足りる。
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正解 ×
誤り。登録の申請又は変更の登録の申請をする者は、その申請と同時に、申請を経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならない。登録後ではなく同時が原則である。入会手続は登録申請と同時に行うことが定められている。
学習ポイント:入会手続は登録申請と「同時」。登録後の手続では遅い。
第57条1項
変更登録と従前の会の退会
変更の登録の申請がされた場合、申請人はその登録の時に、それまで所属していた会を退会する。
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正解 ○
正しい。変更の登録の申請をした司法書士は、当該申請に基づく変更の登録の時に、従前所属していた司法書士会を退会する。別途の退会手続は不要で、登録時に自動的に退会する。変更登録時に従前の会を自動的に退会する仕組みである。
学習ポイント:変更登録の時に従前の会を当然退会。退会の手続は不要。
第57条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第57条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。