資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登録

司法書士法 第9条(登録の申請)

分野:登録

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 登録申請書の提出経路:登録申請は必ず司法書士会を経由する。連合会への直接提出は不可。
  • 経由すべき司法書士会の特定:経由する会は「事務所を設けようとする地」の管轄区域の会。住所地ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第9条(登録の申請)

前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。

②前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

登録申請書の提出経路

名簿への登録を受けようとする者は、登録申請書を連合会へ直接提出しなければならない。

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正解 ×

誤り。登録申請書は、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に提出する。直接提出は認められない。直接提出は認められず、必ず会を経由する経由主義である。

学習ポイント:登録申請は必ず司法書士会を経由する。連合会への直接提出は不可。

第9条1項

経由すべき司法書士会の特定

登録を受けようとする者の自宅の所在地を管轄する法務局の管轄区域と、事務所を設けようとする地を管轄する法務局の管轄区域とが異なる場合、登録申請書は後者の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して提出する。

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正解 ○

正しい。経由すべき司法書士会は、申請者の住所地ではなく、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会である。経由先は住所地ではなく事務所設立地の管轄区域の会である。

学習ポイント:経由する会は「事務所を設けようとする地」の管轄区域の会。住所地ではない。

第9条1項、関連:第13条1項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和7年度 問43ア

司法書士となる資格を有する者は、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出するときは、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由してしなければならない。

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誤り

誤り。司法書士名簿への登録申請は、事務所を設けようとする地を管轄する法務局等の「管轄区域内に設立された司法書士会」を経由して日本司法書士会連合会に提出するのであり(司法書士法9条1項)、法務局等を経由するのではない。

解説で第9条を参照している問

問題で確認する

第9条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。