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第六章 懲戒

司法書士法 第49条(懲戒の手続)

分野:懲戒

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 聴聞の対象となる処分:戒告・停止にも聴聞必須(49条3項)。行手法の区分にかかわらず、という書きぶりが鍵。
  • 聴聞審理の公開:本人等の請求があれば審理を公開しなければならない(49条5項)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第49条(懲戒の手続)

何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

②前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。

③法務大臣は、第四十七条第一号若しくは第二号又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

④前項に規定する処分又は第四十七条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

⑤前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士又は当該司法書士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

聴聞の対象となる処分

司法書士に対する戒告又は二年以内の業務の停止の懲戒処分をする場合にも、行政手続法の意見陳述手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

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正解 ○

正しい。戒告・業務停止の処分(個人及び法人の戒告・停止)を行う場合は、行政手続法第13条1項の区分にかかわらず聴聞を行わなければならない。比較的軽い処分にも聴聞が保障される。軽い処分にも聴聞が保障される点が本条の特徴である。

学習ポイント:戒告・停止にも聴聞必須(49条3項)。行手法の区分にかかわらず、という書きぶりが鍵。

第49条3項

聴聞審理の公開

懲戒に関する聴聞の期日における審理は、本人の意思にかかわらず公開により行われなければならない。

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正解 ×

誤り。懲戒に関する聴聞の期日における審理は、当該司法書士又は司法書士法人から請求があったときは、公開により行わなければならない(49条5項)。本人の意思にかかわらず常に公開しなければならないわけではない。なお、請求がない場合に公開が一切できないわけではなく、行政手続法20条6項により行政庁が相当と認めるときは公開することができる。

学習ポイント:本人等の請求があれば審理を公開しなければならない(49条5項)。

第49条5項、関連:行政手続法20条6項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問43ア

何人も、司法書士又は司法書士法人に司法書士法又は同法に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。何人も、司法書士又は司法書士法人に司法書士法等に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に通知し適当な措置を求めることができる(司法書士法49条1項)。

司法書士令和5年度 問43エ

法務大臣は、司法書士に対し、戒告の処分をしようとする場合には、当該司法書士の聴聞を行わなければならない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。法務大臣は司法書士に対し処分(戒告を含む)をしようとするときは、当該司法書士の聴聞を行わなければならない(司法書士法49条3項)。

解説で第49条を参照している問

問題で確認する

第49条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。