第三章 登記手続/第九節 外国会社の登記
商業登記法 第127条(管轄の特例)
この条の要点
- 外国会社のみなし営業所所在地:営業所なき外国会社は日本在住の日本における代表者の住所地を営業所所在地とみなす。
- みなし規定の適用範囲:127条の住所の限定は130条1項には及ばない。みなしは管轄と管轄違い却下の場面。
条文原文
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第127条(管轄の特例)
日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。第百三十条第一項を除き、以下この節において同じ。)の住所地は、第一条の三及び第二十四条第一号の規定の適用については、営業所の所在地とみなす。
この条文の〇×問題(2問)
外国会社のみなし営業所所在地
日本に営業所を設けていない外国会社については、日本における代表者(日本に住所を有する者に限る)の住所地が、営業所の所在地として管轄登記所の決定などに用いられる。
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正解 ○
正しい。日本に営業所を設けていない外国会社については、日本に住所を有する日本における代表者の住所地が、登記所の管轄の定めや却下事由の適用について営業所の所在地とみなされる。営業所がなくても管轄を決められるようにする特例である。
学習ポイント:営業所なき外国会社は日本在住の日本における代表者の住所地を営業所所在地とみなす。
第127条、関連:第1条の3・第24条1号
みなし規定の適用範囲
日本に営業所を設けていない外国会社について、日本における代表者を「日本に住所を有するものに限る」とする限定は、日本における代表者の変更の登記の添付書面を定める第130条第1項にも及ぶ。
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正解 ×
誤り。127条は、日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者を日本に住所を有するものに限るとするが、括弧書でこの限定から130条1項を除いている。したがって、日本における代表者の変更等の登記の添付書面を定める130条1項では、日本に住所を有する者に限られない。なお、住所地のみなしは管轄(1条の3)と管轄違いの却下(24条1号)の適用についてのものである。
学習ポイント:127条の住所の限定は130条1項には及ばない。みなしは管轄と管轄違い却下の場面。
第127条括弧書、関連:第130条1項・第1条の3・第24条1号
根拠・関連条文
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第127条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。