第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第75条(清算結了の登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 清算結了登記の承認機関:株式会社の清算結了は株主総会の決算報告承認が根拠。清算人会の承認と混同しない。
- 財産処分完了書面の要否(株式会社と持分会社の差):財産処分完了の総社員作成書面は合名・合資会社の清算結了に固有。株式会社は決算報告承認書面のみで足りる。
条文原文
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第75条(清算結了の登記)
清算結了の登記の申請書には、会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
清算結了登記の承認機関
株式会社の清算結了の登記の申請書には、清算人会が決算報告を承認したことを証する書面を添付しなければならない。
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正解 ×
誤り。株式会社の清算結了の登記の申請書に添付するのは、株主総会が決算報告の承認をしたことを証する書面である。清算株式会社でも決算報告の承認機関は株主総会であり、清算人会の決議に基づく承認では足りない。機関を取り違えた申請は却下事由に該当する。
学習ポイント:株式会社の清算結了は株主総会の決算報告承認が根拠。清算人会の承認と混同しない。
第75条、関連:会社法507条3項
財産処分完了書面の要否(株式会社と持分会社の差)
株式会社の清算結了の登記において、残余財産の分配方法を定めてその処分が完了している場合でも、当該処分が完了したことを証する社員全員が作成した書面の添付は要しない。
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正解 ○
正しい。財産の処分が完了したことを証する総社員作成書面の添付が求められるのは、合名会社・合資会社の清算結了の登記である。株式会社の清算結了の登記の申請書に添付すべき書面は、決算報告の承認があったことを証する書面に限られ、残余財産の処分完了を証する書面は要求されていない。
学習ポイント:財産処分完了の総社員作成書面は合名・合資会社の清算結了に固有。株式会社は決算報告承認書面のみで足りる。
第75条、関連:第102条
根拠・関連条文
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第75条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。