第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第88条
この条の要点
- 分割登記後の申請書送付:分割の承継会社側登記所は登記後、登記日を分割会社側の申請書に記載してその登記所に送付する。
- 分割登記の共に却下の担当登記所:分割の共に却下の判断は承継・設立会社側の登記所がする。分割会社側ではない。
条文原文
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第88条
吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
②吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収分割会社又は新設分割会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
分割登記後の申請書送付
承継会社の本店を管轄する登記所は、吸収分割に基づく変更登記を終えたとき、登記が行われた日を分割会社側の変更登記申請書へ記入したうえ、その申請書を分割会社の本店の管轄登記所へ速やかに送らなければならない。
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正解 ○
正しい。承継会社の本店所在地を管轄する登記所は、吸収分割による変更の登記をしたときは、遅滞なくその登記の日を分割会社側の申請書に記載して、分割会社の本店所在地を管轄する登記所に送付する。経由申請があった場合に二つの登記の時期を一致させるための仕組みである。
学習ポイント:分割の承継会社側登記所は登記後、登記日を分割会社側の申請書に記載してその登記所に送付する。
第88条2項
分割登記の共に却下の担当登記所
吸収分割による変更の登記の申請と吸収分割会社がする変更の登記の申請のうち一方にのみ却下事由があるとき、これらの申請を共に却下しなければならないのは、吸収分割会社の本店の所在地を管轄する登記所である。
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正解 ×
誤り。分割による二つの登記の申請を共に却下しなければならないのは、吸収分割承継会社の本店の所在地を管轄する登記所である。分割会社側の申請は承継会社側の登記所を経由してなされるため、却下の判断も承継会社側の登記所が両申請について行う構造になっている。
学習ポイント:分割の共に却下の判断は承継・設立会社側の登記所がする。分割会社側ではない。
第88条1項、関連:第87条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第88条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。