資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記

商業登記法 第89条(株式交換の登記)

分野:登記手続/株式会社の登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 株式交換変更登記の添付書面:株式交換の親会社側登記では子会社の登記事項証明書が原則必要。管轄内なら免除。
  • 合同会社が完全親会社の場合の書面差異:親会社が合同会社の株式交換では、業務執行社員が法人のときの追加書面など特則がある。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第89条(株式交換の登記)

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(以下「株式交換完全親会社」という。)がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 株式交換契約書

二 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により株式交換に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)

三 会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

四 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面

五 株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全子会社の本店がある場合を除く。

六 株式交換完全子会社において会社法第七百八十三条第一項から第四項までの規定による株式交換契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)

七 株式交換完全子会社において会社法第七百八十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

八 株式交換完全子会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面

九 株式交換完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百六十八条第一項第四号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

この条文の〇×問題(2問)

株式交換変更登記の添付書面

株式交換で完全親会社となる株式会社が交換による変更登記を申請する際、申請書には交換契約書のほか完全子会社となる会社の登記事項証明書を添える。ただし子会社の本店がその登記所の管轄区域内にある場合は証明書は不要である。

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正解 ○

正しい。株式交換による変更の登記の申請書には、株式交換契約書に加え、原則として株式交換完全子会社の登記事項証明書を添付する。ただし、子会社の本店が当該登記所の管轄区域内にある場合は、登記所が自己の記録で確認できるため添付が免除される。

学習ポイント:株式交換の親会社側登記では子会社の登記事項証明書が原則必要。管轄内なら免除。

第89条1号・5号ただし書

合同会社が完全親会社の場合の書面差異

株式交換完全親会社が合同会社である場合でも、その変更の登記の申請書に添付すべき書面は、株式会社が完全親会社となる場合と完全に同一である。

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正解 ×

誤り。合同会社が株式交換完全親会社となる場合の添付書面には独自の定めがあり、法人が当該合同会社の業務を執行する社員となるときに添付すべき書面など、株式会社が親会社の場合と異なる部分がある。合同会社には合名会社の登記の規定を準用する特則が設けられている。

学習ポイント:親会社が合同会社の株式交換では、業務執行社員が法人のときの追加書面など特則がある。

第89条、関連:第126条1項4号

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和4年度 問67ウ

株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親会社の新株予約権を交付する場合は、株式交換完全子会社がする株式交換による新株予約権の変更の登記の申請書には、株式交換契約書を添付しなければならない。

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誤り

誤り。株式交換契約書の添付が必要なのは親会社の変更登記であり(商登89条1号)、子会社の新株予約権の変更登記には委任状以外不要(商登91条)。

解説で第89条を参照している問

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第89条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。