資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記

商業登記法 第87条

分野:登記手続/株式会社の登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 分割会社側変更登記の経由申請:分割会社側の変更登記は、承継・設立会社の本店が管轄外のとき、その所在地の登記所を経由して申請。
  • 分割会社側申請の添付書面の限定:分割会社側の変更登記申請は代理権証書以外の添付不要。実体書面は相手方会社側の申請に付く。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第87条

吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

②前項の登記の申請と第八十五条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。

③第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

この条文の〇×問題(2問)

分割会社側変更登記の経由申請

吸収分割会社が分割による変更登記を申請する際、申請先の登記所の管内に承継会社の本店がないのであれば、承継会社側の本店所在地を管轄する登記所経由で手続を進める必要がある。

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正解 ○

正しい。分割会社がする分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に承継会社又は設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してする。経由違反は申請を却下すべき事由に該当する。

学習ポイント:分割会社側の変更登記は、承継・設立会社の本店が管轄外のとき、その所在地の登記所を経由して申請。

第87条1項、関連:第24条10号

分割会社側申請の添付書面の限定

吸収分割会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、代理人が申請する場合の権限を証する書面のほか、吸収分割契約書や債権者保護手続をしたことを証する書面も添付しなければならない。

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正解 ×

誤り。分割会社がする分割による変更の登記の申請書には、代理人の権限を証する書面(第18条の書面)を除き、他の書面の添付を要しない。分割契約書や債権者保護手続を証する書面は承継会社・設立会社側の申請書に添付するもので、分割会社側には不要である。

学習ポイント:分割会社側の変更登記申請は代理権証書以外の添付不要。実体書面は相手方会社側の申請に付く。

第87条3項

問題で確認する

第87条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。