第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第92条
この条の要点
- 株式交換・移転の共に却下:株式交換・移転でも親会社側と子会社側の申請は一体処理。一方に却下事由があれば共に却下。
- 株式移転設立後の申請書送付:親会社側登記所は交換・移転の登記後、登記日を子会社側の申請書に記載して子会社側に送付する。
条文原文
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第92条
株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
②株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、株式交換による変更の登記又は株式移転による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
株式交換・移転の共に却下
株式交換による変更の登記の申請と完全子会社の新株予約権の変更の登記の申請のうち、子会社側の申請にのみ却下事由がある場合、完全親会社の本店の所在地を管轄する登記所は親会社側の登記だけをすることができる。
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正解 ×
誤り。株式交換・株式移転に係るこれらの登記の申請のいずれかに却下事由があるときは、親会社側の登記所はこれらの申請を共に却下しなければならない。子会社の新株予約権の登記と親会社の登記は一体の公示であり、片方だけの登記は認められない。
学習ポイント:株式交換・移転でも親会社側と子会社側の申請は一体処理。一方に却下事由があれば共に却下。
第92条1項
株式移転設立後の申請書送付
株式移転で設立される完全親会社の本店を管轄する登記所は、移転による設立登記を終えたとき、登記がなされた日を完全子会社側の新株予約権の変更登記の申請書へ記入したうえ、その申請書を子会社の本店の管轄登記所へ速やかに送る。
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正解 ○
正しい。完全親会社側の登記所は、株式交換による変更の登記又は株式移転による設立の登記をしたときは、遅滞なくその登記の日を子会社側の申請書に記載して、子会社の本店所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。二つの登記所間の時期調整の仕組みである。
学習ポイント:親会社側登記所は交換・移転の登記後、登記日を子会社側の申請書に記載して子会社側に送付する。
第92条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第92条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。