第二章 免許
宅地建物取引業法 第10条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
出題試験:宅建
この条の要点
- 宅建業者名簿の一般閲覧:業者名簿等は一般の閲覧に供され、契約済み当事者だけに限られない。
条文原文
第10条(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)
国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに第四条第二項第一号、同項第三号から第五号まで(前条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四条第二項第六号及び第七号に掲げる書類(第七十八条の三第一項において「特定書類」という。)又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。
出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(1問)
宅建業者名簿の一般閲覧
宅建業者Aについて免許権者が備える業者名簿は、Aとの取引を検討しているがまだ契約を結んでいないBも、国土交通省令の定めに従って一般閲覧の対象として確認できる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。宅建業法第10条は、国土交通大臣または都道府県知事に、宅建業者名簿と法定の申請関係書類またはその写しを一般の閲覧に供する義務を課す。閲覧者を契約済みの相手方や特別な利害関係人に限定していない。契約前に業者の免許や処分歴などを確認できる制度であり、省令上の閲覧手続には従う必要がある。
学習ポイント:業者名簿等は一般の閲覧に供され、契約済み当事者だけに限られない。
第10条第1項、関連:第8条
根拠・関連条文
問題で確認する
第10条の内容は1問の〇×問題で確認できます。