第二章 免許
宅地建物取引業法 第8条(宅地建物取引業者名簿)
この条の要点
- 大臣免許業者の名簿登載:大臣免許業者でも、主たる事務所のある県の知事名簿には登載される。
条文原文
第8条(宅地建物取引業者名簿)
国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。
②国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。
一 免許証番号及び免許の年月日
二 第四条第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項
三 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
四 第六十五条の規定による処分を受けたことがあるときは、当該処分の年月日及び内容
この条文の〇×問題(1問)
大臣免許業者の名簿登載
国土交通大臣免許の宅建業者Aが甲県内に主たる事務所を置く場合、甲県知事はAに免許を与えたわけではないが、甲県の宅地建物取引業者名簿にAの所定事項を登載する。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。第8条は国土交通省と都道府県に宅建業者名簿を備える。大臣は大臣免許業者を登載し、知事は自身の免許を受けた業者に加え、大臣免許業者でその県に主たる事務所を持つ者も登載する。免許権者が大臣だからといって県の名簿から必ず除かれるわけではない。主たる事務所の所在が判断の要点となる。
学習ポイント:大臣免許業者でも、主たる事務所のある県の知事名簿には登載される。
第8条第1項・第2項
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和2年12月 問31肢4
宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。
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誤り
誤り。変更の届出が必要なのは、商号又は名称、役員及び政令で定める使用人の氏名、事務所の名称及び所在地、専任の宅地建物取引士の氏名などであり(宅建業法9条・8条2項)、役員の住所は届出事項ではない。
解説で第8条を参照している問
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第8条の内容は1問の〇×問題で確認できます。