第二章 免許
宅地建物取引業法 第9条(変更の届出)
この条の要点
- 事務所所在地の変更届:事務所所在地等の変更は、免許換え不要でも30日以内の変更届を要する。
- 変更届の対象事項:第9条の変更届は申請書の第1号〜第5号が対象で、兼業種類の第6号は対象外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第9条(変更の届出)
宅地建物取引業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
②第四条第二項(第一号、第六号及び第七号を除く。以下この項において同じ。)の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、既に国土交通大臣又は都道府県知事に提出されている同条第二項の書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
この条文の〇×問題(2問)
事務所所在地の変更届
宅建業者Aが甲県内で事務所を移転した場合、免許権者へ変更事項を記載した届出書を30日以内に提出する必要がある。次回の免許更新申請まで届出を待つことはできない。
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正解 ○
正しい。宅建業法第9条第1項は、免許申請書の商号、役員等、事務所の名称・所在地、専任宅建士等に変更があった場合、30日以内に変更届を免許権者へ提出するよう定める。同じ県内での事務所移転で免許換えが不要でも、事務所所在地の変更届は必要である。免許換えの要否と変更届の要否を分けて考える。
学習ポイント:事務所所在地等の変更は、免許換え不要でも30日以内の変更届を要する。
第9条第1項、関連:第4条第1項第4号
変更届の対象事項
宅建業者Bが兼営する別事業の種類だけを変更した。これ以外に第4条第1項第1号から第5号の事項に変更がなくても、Bは第9条の30日以内の変更届を必ず提出しなければならない。
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正解 ×
誤り。第9条第1項の30日以内の変更届は、第4条第1項第1号から第5号までの免許申請書記載事項に変更が生じた場合を対象とする。他に事業を行うときのその事業の種類は第4条第1項第6号に掲げられており、第9条第1項の列挙には含まれない。設問は第6号だけの変更なので、この条文による30日以内の届出義務は生じない。
学習ポイント:第9条の変更届は申請書の第1号〜第5号が対象で、兼業種類の第6号は対象外。
第9条第1項、関連:第4条第1項第6号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和5年 問32肢1
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
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正しい
正しい。新設支店は設置の日から30日以内の届出。
宅建令和5年 問32肢3
宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
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正しい
正しい。専任取引士の変更は30日以内の届出。
宅建令和2年12月 問31肢4
宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。
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誤り
誤り。変更の届出が必要なのは、商号又は名称、役員及び政令で定める使用人の氏名、事務所の名称及び所在地、専任の宅地建物取引士の氏名などであり(宅建業法9条・8条2項)、役員の住所は届出事項ではない。
宅建平成30年 問36肢4
いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。
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誤り
誤り。取締役は常勤・非常勤を問わず全員について変更届が必要。
宅建平成29年 問36肢3
宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
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誤り
誤り。兼業業務(不動産管理業等)の届出は免許申請時の記載事項であり、新たに兼業を始める場合の届出義務はない(変更届は商号・役員等の登載事項変更の場合)。
問題で確認する
第9条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。