第二章 免許
宅地建物取引業法 第4条(免許の申請)
この条の要点
- 免許申請書の事務所情報:免許申請には事務所ごとの専任宅建士等の氏名と設置要件の証明が必要。
条文原文
第4条(免許の申請)
第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 事務所の名称及び所在地
五 前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名
六 他に事業を行つているときは、その事業の種類
②前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 宅地建物取引業経歴書
二 次条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
三 法人である場合においては、その役員の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類
四 個人である場合においては、その者の略歴を記載した書類及び政令で定める使用人があるときは、その者の略歴を記載した書類
五 事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
六 法人である場合においては、直前一年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
七 個人である場合においては、資産の状況を示す書面
八 その他国土交通省令で定める書面
この条文の〇×問題(1問)
免許申請書の事務所情報
宅建業の免許を申請する法人Aは、事務所の名称・所在地だけを申請書へ記載し、各事務所に置く専任の宅建士の氏名は免許取得後に決めればよい。
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正解 ×
誤り。宅建業法第4条第1項は、免許申請書へ事務所の名称・所在地だけでなく、事務所ごとに置かれる第31条の3第1項の者、すなわち専任の宅建士等の氏名を記載するよう求める。また申請書には、各事務所が専任宅建士の設置要件を備えることを証する書面も添付する。免許取得後に初めて担当者を決める扱いはできない。
学習ポイント:免許申請には事務所ごとの専任宅建士等の氏名と設置要件の証明が必要。
第4条第1項第4号・第5号、第2項第5号、関連:第31条の3
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建平成30年 問36肢4
いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。
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誤り
誤り。取締役は常勤・非常勤を問わず全員について変更届が必要。
宅建平成29年 問36肢3
宅地建物取引業者Cは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Cは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
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誤り
誤り。兼業業務(不動産管理業等)の届出は免許申請時の記載事項であり、新たに兼業を始める場合の届出義務はない(変更届は商号・役員等の登載事項変更の場合)。
解説で第4条を参照している問
問題で確認する
第4条の内容は1問の〇×問題で確認できます。