第五章 業務/第一節 通則
宅地建物取引業法 第31条の2(従業者の教育)
出題試験:宅建
この条の要点
- 従業者への必要な教育の努力義務:従業者教育は努力義務。法律上、毎月の集合研修までは一律に要求されない。
条文原文
第31条の2(従業者の教育)
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(1問)
従業者への必要な教育の努力義務
宅地建物取引業者A社は、新入社員向けに重要事項説明の補助業務に関する研修を企画した。宅建業法は従業者に必要な教育を行うよう努めることを求めるが、毎月一回の集合研修を必ず開催することまでは定めていない。
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正解 ○
正しい。宅建業法第31条の2は、宅地建物取引業者に対し、従業者が業務を適正に実施できるよう必要な教育を行う努力を求めている。教育の必要性を軽視してよいという意味ではないが、研修方法や毎月一回という実施頻度を同条が一律に定めているわけでもない。A社の研修計画は、この努力義務に沿う取組として評価できる。
学習ポイント:従業者教育は努力義務。法律上、毎月の集合研修までは一律に要求されない。
第31条の2
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和4年 問30ウ
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならないと法に定められている。
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正しい
正しい。従業者への必要な教育を行うよう努める義務がある(法31条の2)。
宅建平成27年 問35肢4
「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。
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正しい
正しい。業者の従業者教育努力義務と宅建士の知識・能力の維持向上努力義務はともに法に規定がある(法31条の2・15条の3)。
解説で第31条の2を参照している問
問題で確認する
第31条の2の内容は1問の〇×問題で確認できます。