資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 免許

宅地建物取引業法 第7条(免許換えの場合における従前の免許の効力)

分野:免許

出題試験:宅建

この条の要点

  • 知事免許から大臣免許への免許換え:知事免許業者が別県に事務所を設けると、大臣免許への免許換えを要する。
  • 大臣免許から知事免許への免許換え:免許換えで新しい免許を受けたとき、従前の免許は効力を失う。

条文原文

第7条(免許換えの場合における従前の免許の効力)

宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。

一 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。

二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。

三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。

②第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があつたときについて準用する。

この条文の〇×問題(2問)

知事免許から大臣免許への免許換え

甲県知事免許の宅建業者Aが乙県に宅建業の支店を新設して営業を続ける場合、甲県知事免許のままでは足りず、国土交通大臣の免許を受ける必要がある。

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正解 ○

正しい。一県内だけに事務所を置いていた知事免許業者が、他県にも事務所を持って引き続き宅建業を営む場合、二以上の都道府県に事務所を置く業者となるため大臣免許への免許換えが必要である。新たな大臣免許を受けると従前の知事免許は効力を失う。扱う物件の所在ではなく、事務所の配置が変わったことを基準に判断する。

学習ポイント:知事免許業者が別県に事務所を設けると、大臣免許への免許換えを要する。

第7条第1項第3号、関連:第3条第1項

大臣免許から知事免許への免許換え

大臣免許の宅建業者Bが乙県の支店を廃止し、甲県内だけに事務所を置いて営業を続ける。甲県知事免許を受けた後も、旧大臣免許は満了日まで重ねて効力を有する。

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正解 ×

誤り。大臣免許業者が一都道府県内だけに事務所を持つ状態となり、引き続き宅建業を営む場合は、その県の知事免許を受ける。第7条第1項は、免許換えにより新免許を受けたとき、従前の免許は効力を失うと定める。したがって甲県知事免許を受けた後、大臣免許が満了まで並行して有効なわけではない。

学習ポイント:免許換えで新しい免許を受けたとき、従前の免許は効力を失う。

第7条第1項第1号

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和7年 問41肢4

宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事へ廃業の届出を行うとともに、乙県知事への免許換えの申請を行わなければならない。

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誤り

誤り。都道府県知事の免許を受けた者が、その都道府県の区域内の事務所を廃止して他の一の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、移転先の乙県知事に免許換えの申請をすれば足り(宅建業法7条1項2号・3条1項)、甲県知事への廃業の届出は要しない。

宅建令和3年12月 問36肢2

宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Cは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。

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誤り

誤り。免許換え申請中も業務は継続でき、35条書面・37条書面の交付はできる(宅建業法7条)。

問題で確認する

第7条の内容は2問の〇×問題で確認できます。