資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五章 業務/第一節 通則

宅地建物取引業法 第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)

分野:業務(広告・媒介契約・重要事項説明・書面交付)

出題試験:宅建

この条の要点

  • 自己の所有に属しない宅地建物の自ら売主契約の禁止と例外:他人所有物件の自ら売主契約は原則禁止。取得契約締結済みなど限定的な例外のみ許される。
  • 取得契約締結済みの場合の自ら売主禁止の例外:確定的な取得契約を締結済みなら、他人物件でも自ら売主としての売買契約は可能。

条文原文

第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)

宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。

二 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。

条文の要点

他人物売買の制限とは、業者が自己の所有に属さない宅地・建物で自ら売主となる売買契約(予約を含む)を締結してはならないとする規制です(33条の2第1項)。

例外は限定的で、確定的な取得契約を締結している等の取得が明らかな場合と、完成前物件の売買で41条の保全措置が講じられた場合だけです。条件付きの取得契約や交渉中の見込みでは足りず、買主が業者なら本条自体が適用されません。

他人物売買の制限の例外事由

認められるのは、効力の発生が条件にかからない取得契約の締結済みなど省令で定める取得の明らかな場合と、41条1項の保全措置が済んだ売買に限られます。取得の見込みがあるだけや、停止条件付きの取得契約では例外にならず、自ら売る側の予約も禁止の対象です。

項役割内容
1項本文要件自己の所有に属さない宅地・建物で、自ら売主となる売買契約を結ぶ行為。予約も含む
1項本文効果原則として契約の締結を禁止する
1項1号例外当該物件を取得する契約(効力発生が条件にかかるものを除く)を締結している等、取得できることが明らかな場合
1項2号例外工事完了前の物件の売買で41条1項の保全措置が講じられている場合

具体例

宅建業者A社はB所有の宅地を買い取る交渉中で、取得契約はまだ締結していない。A社はこの宅地を自ら売主として個人Cと売買契約を結んだ。

取得の見込みがあるだけでは例外に当たらず、33条の2の禁止に違反する。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、A社がBとの間で条件を付さない確定的な売買契約を先に締結していた場合に変えます。

1号の例外に該当し、A社は自ら売主としてCとの売買契約を締結できる。

関連条との違い

  • 宅建業法 第78条:78条2項により買主が宅建業者の取引には33条の2が適用されない。非業者の買主の保護が目的で、業者間取引は対象外
  • 宅建業法 第41条:41条の保全措置は手付金受領の前提になる制度だが、33条の2では2号の例外として機能する。保全措置は両方の条文で意味を持つ
  • 宅建業法 第34条の2:34条の2の媒介は他人の物件を扱う本来の形態で規制されない。33条の2が禁じるのは自ら売主となる転売だけ

過去問で誤りとされた肢の型

  • 宅建令和7年 問28ウ

    買主が業者の取引にも他人物売買の制限がかかるとする誤り。78条2項で業者間取引は適用外

  • 宅建令和元年 問35肢1

    停止条件付きの取得契約でも例外になるとする誤り。効力が条件にかかる取得契約では例外に足りない

  • 宅建令和2年12月 問26肢3

    借主となる賃貸借契約まで禁じるとする誤り。制限の対象は自ら売主となる売買契約だけ

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年4月1日施行版

この条文の〇×問題(2問)

自己の所有に属しない宅地建物の自ら売主契約の禁止と例外

宅地建物取引業者である甲社は、乙が所有する宅地について乙からの買取り交渉を進めているが、乙との間で売買契約はまだ締結していない。甲社がこの宅地を自ら売主として宅建業者でない買主丙と売買契約を締結した場合、いずれ甲社が乙から取得する見込みがある限り、宅建業法上問題ない。

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正解 ×

誤り。第33条の2は、自己の所有に属しない宅地又は建物について自ら売主となる売買契約を原則として禁止する。所有者からの取得契約(予約を含むが効力の発生が条件にかかるものを除く)を締結しているなど国土交通省令・内閣府令で定める場合や、第41条第1項の保全措置が講じられた売買の場合に限り例外的に許される。買取交渉中で取得の見込みがあるだけでは例外に該当しない。

学習ポイント:他人所有物件の自ら売主契約は原則禁止。取得契約締結済みなど限定的な例外のみ許される。

第33条の2第1項1号・2号

取得契約締結済みの場合の自ら売主禁止の例外

宅地建物取引業者である丁社は、戊所有の建物について、戊との間で売買契約(予約ではなく、その効力の発生が条件にかかるものでもない)を既に締結している。丁社は、この建物を自ら売主として己と売買契約を締結することができる。

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正解 ○

正しい。第33条の2第1項1号は、宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件にかかるものを除く)を締結しているときは、自己の所有に属しない物件でも自ら売主となる契約を例外的に認める。本件は確定的な取得契約を既に締結しているため例外に該当する。

学習ポイント:確定的な取得契約を締結済みなら、他人物件でも自ら売主としての売買契約は可能。

第33条の2第1項1号

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和7年 問28ウ

宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主との間で、自ら所有しない造成前の宅地の売買契約を締結するためには、法第41条の規定による手付金等の保全措置を講じ、かつ、売主である宅地建物取引業者が当該宅地を取得する契約を締結しなければならない。

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誤り

誤り。他人物売買の禁止は『自ら売主で非業者買主』の場合の制限で、買主が業者なら適用外→記述は誤り。

宅建令和3年12月 問38ウ

宅地建物取引業者Fは、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主として、宅地建物取引業者Gと売買契約の予約を締結した。

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違反しない

違反しない。自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約(予約を含む)の締結の制限(宅建業法33条の2)は、買主が宅地建物取引業者である場合には適用されない(同法78条2項)。

宅建令和3年12月 問38エ

宅地建物取引業者Hは、農地の所有者Iと建物の敷地に供するため農地法第5条の許可を条件とする売買契約を締結したので、自ら売主として宅地建物取引業者ではない個人JとI所有の農地の売買契約を締結した。

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違反する

違反する。自己が売主となる権利を有しない農地について、第三者への売買契約を締結することは他人物売買として禁止(停止条件付契約の取得では自己の所有に属するとはいえない)。

宅建令和2年12月 問26肢3

宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。

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誤り

誤り。建築工事完了前の賃貸住宅の契約締結自体は禁止でない(完了前建物の販売の保全措置は自ら売主の話)。

宅建令和元年 問35肢1

Aは、宅地建物取引業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、Aは自ら売主として、宅地建物取引業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した。

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違反する

違反する。他人物売買の禁止(33条の2)は停止条件付契約でも同様で、条件成就前に他者へ自ら売主として売却は違反。

宅建令和元年 問35肢4

Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。

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違反しない

違反しない。宅地の貸借は33条の2(他人物・許可前物件の売買禁止)の対象外。開発許可申請中の宅地の貸借媒介は違反しない。

宅建平成30年 問28ア

宅地建物取引業者が、買主として、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結しようとする場合、売主が当該造成工事に関し必要な都市計画法第29条第1項の許可を申請中であっても、当該売買契約を締結することができる。

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誤り

誤り。造成工事完了前の宅地は、開発許可等の処分があった後でなければ売買契約を締結できない(法33条の2)。買主側の業者も同様。

宅建平成28年 問41肢3

Aは、宅地建物取引業者でないCが所有する宅地について、自らを売主、宅地建物取引業者Dを買主とする売買契約を締結することができる。

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正しい

正しい。自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約の締結の制限(宅建業法33条の2)は、買主が宅地建物取引業者である場合には適用されない(同法78条2項)。

宅建平成27年 問34肢1

Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)を締結している場合は、この限りではない。

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誤り

誤り。他人の所有する建物の売買契約は33条の2の制限対象で、取得契約を締結していても条件付取得では原則として締結できない(停止条件付取得契約では解除される可能性があり33条の2の例外に該当しない)。

問題で確認する

第33条の2の内容は2問の〇×問題で確認できます。