第五章 業務/第一節 通則
宅地建物取引業法 第42条(宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)
この条の要点
- 割賦販売の解除に必要な催告:割賦金の遅滞による解除には、30日以上の期間を定めた書面催告が必要。
- 期限前の割賦金請求:割賦販売では、期限未到来の残額請求にも30日以上の書面催告が必要。
条文原文
第42条(宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限)
宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
②前項の規定に反する特約は、無効とする。
この条文の〇×問題(2問)
割賦販売の解除に必要な催告
宅建業者Aが自ら売主となった建物の割賦販売で、宅建業者でない買主Bが分割代金の支払を遅滞した。AはBに電話で繰り返し督促し、40日が経過したので、書面による催告をせずに支払遅滞を理由として契約を解除できる。
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正解 ×
誤り。宅建業者が自ら売主となる割賦販売では、賦払金の不履行を理由に解除するには、30日以上の相当期間を定めて書面で支払を催告し、その期間内にも履行がないことが必要である。電話督促から40日が経っても書面催告という方式を満たさず、解除できない。催告の期間だけでなく、書面によることも独立した要件として確認する。
学習ポイント:割賦金の遅滞による解除には、30日以上の期間を定めた書面催告が必要。
第42条第1項
期限前の割賦金請求
宅建業者Cが自ら売主として宅地を割賦販売した。宅建業者でない買主Dが1回分の支払を遅滞したため、Cは解除せず、まだ支払時期が来ていない残りの賦払金を直ちに全額請求した。この請求は解除ではないので、第42条の書面催告を要しない。
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正解 ×
誤り。第42条の制限は、割賦金の遅滞を理由とする契約解除だけでなく、期限未到来の賦払金の請求にも及ぶ。宅建業者は30日以上の相当期間を定めて書面で催告し、なおその期間内に支払われない場合でなければ、期限前の残額請求をすることができない。解除しないという事情だけで買主保護の催告要件を免れることはない。
学習ポイント:割賦販売では、期限未到来の残額請求にも30日以上の書面催告が必要。
第42条第1項・第2項
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和4年 問43肢4
Aが建物の割賦販売を行った場合、当該建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の10分の3を超える額の支払を受けた後は、担保の目的で当該建物を譲り受けてはならない。
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正しい
正しい。割賦販売で3/10超の支払後は担保目的での譲受が禁止される(法42条)。
宅建令和2年10月 問32肢3
AB間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは直ちに賦払金の支払の遅滞を理由として当該契約を解除することができる。
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誤り
誤り。割賦販売の解除には30日以上の相当期間を定めた書面催告が必要(法42条)。
宅建平成28年 問29エ
Aは、自ら売主となるマンションの割賦販売の契約について、宅地建物取引業者でない買主から賦払金が支払期日までに支払われなかったので、直ちに賦払金の支払の遅延を理由として契約を解除した。
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違反する
違反する。割賦販売で賦払金の支払遅延を理由に解除するには30日以上の相当期間を定めた書面催告が必要(法42条)。
解説で第42条を参照している問
問題で確認する
第42条の内容は2問の〇×問題で確認できます。