第五章の二 宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業法 第64条の11(弁済業務保証金の取戻し等)
この条の要点
- 脱退と分担金返還:退会時の分担金は直ちに返還されず、申出期間や協会債権の清算を経る。
条文原文
第64条の11(弁済業務保証金の取戻し等)
宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第六十四条の九第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第一項及び第二項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第一項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
②宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
③前項の場合においては、当該社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に関し第六十四条の八第二項の規定による認証をしたときは当該認証した額に係る前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後に、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。
④宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
⑤宅地建物取引業保証協会は、前項に規定する期間内に申出のなかつた同項の債権に関しては、第六十四条の八第二項の規定による認証をすることができない。
⑥第三十条第三項の規定は、第一項の規定により弁済業務保証金を取りもどす場合に準用する。
この条文の〇×問題(1問)
脱退と分担金返還
保証協会Aの社員Bが退会した場合、Aは取引相手に対する債権申出の公告やその期間の経過を待たず、Bが納めた弁済業務保証金分担金を退会日に必ず全額返還しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。第64条の11は、社員が地位を失ったときの供託金の取戻しと分担金の返還を規定する。協会は還付請求権を有する者に六か月を下らない期間内の認証申出を公告し、地位喪失の場合の返還はその期間経過後に行う。また協会の債権や認証済みの還付充当金に係る債権があれば、弁済が終わるまで返還を留保する。
学習ポイント:退会時の分担金は直ちに返還されず、申出期間や協会債権の清算を経る。
第64条の11第1項〜第5項
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和6年 問36肢3
宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に宅地建物取引業法第64条の8第2項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。社員の地位を失った場合は協会の公告後でなければ分担金の返還を受けられない。
宅建令和5年 問44肢2
保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し認証の申出をすべき旨の公告をしなければならないのは、社員が社員の地位を失ったときであり(宅建業法64条の11第4項)、一部の事務所を廃止したことにより分担金を返還する場合には公告を要しない。
宅建平成30年 問44肢1
Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。社員の地位を失った場合の公告は保証協会が行うもので、業者Aが行う義務ではない。
宅建平成30年 問44肢4
Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。分担金の返還に公告は不要(公告が必要なのは営業保証金の取戻し)。
解説で第64条の11を参照している問
問題で確認する
第64条の11の内容は1問の〇×問題で確認できます。