資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第八章 罰則

宅地建物取引業法 第79条の2

分野:罰則

出題試験:宅建

この条の要点

  • 第47条第1号違反の罰則:第47条第1号違反には、第79条の2の二年以下の拘禁刑等が対応する。

条文原文

第79条の2

第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の〇×問題(1問)

第47条第1号違反の罰則

宅建業者Aが取引の判断に重要な事項について故意に事実を告げなかった場合、宅建業法第47条第1号違反に対応する第79条の2の法定刑には二年以下の拘禁刑が含まれる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。第79条の2は、第47条第1号に掲げる行為をした者に二年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、またはこれらの併科を定める。第47条第1号の故意の事実不告知等に対応する罰則であり、第79条の無免許営業等の三年以下の拘禁刑と同一ではない。違反行為と参照する罰則の組合せを確認する。

学習ポイント:第47条第1号違反には、第79条の2の二年以下の拘禁刑等が対応する。

第79条の2、第47条第1号

問題で確認する

第79条の2の内容は1問の〇×問題で確認できます。