第八章 罰則
宅地建物取引業法 第81条
この条の要点
- 誇大広告違反の罰則:誇大広告等の第32条違反には、六月以下の拘禁刑等の罰則がある。
条文原文
第81条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者
二 第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者
この条文の〇×問題(1問)
誇大広告違反の罰則
宅建業者Aが宅地の将来の利用制限について著しく事実と異なる広告をした場合、第32条違反の罰則として、六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金等が科され得る。
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正解 ○
正しい。第32条は宅地建物について誇大広告等を禁止し、第81条第1号は第32条違反に六月以下の拘禁刑もしくは百万円以下の罰金、または併科を定める。誇大広告が民事上の取消し等の問題にとどまると考えたり、故意の事実不告知を規律する第47条第1号の罰則と同じ水準にしたりしない。
学習ポイント:誇大広告等の第32条違反には、六月以下の拘禁刑等の罰則がある。
第81条第1号、第32条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和7年 問28ア
自ら売主として販売する宅地又は建物の広告に取引態様の別を明示しなかった場合は、罰則の対象とはならないが監督処分の対象となり、宅地又は建物の規模について著しく事実に相違する表示をした場合は、罰則の対象にも監督処分の対象にもなる。
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正しい
正しい。取引態様未明示は監督処分のみ、著しい不実表示は監督処分+罰則。
宅建令和7年 問38イ
Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。
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正しい
正しい。著しく優良な誤認表示は取引不成立でも監督処分・罰則の対象。
宅建令和5年 問31肢4
販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。
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正しい
正しい。著しく事実に相違する表示は監督処分の対象であるとともに、懲役・罰金の刑罰対象にもなる。
宅建平成30年 問26肢2
販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。
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正しい
正しい。著しく事実に相違する表示は監督処分対象で、6か月以下の懲役・100万円以下の罰金を併科されることがある(法79条)。
宅建平成29年 問34肢4
宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。
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正しい
正しい。手付金の信用供与による誘引は47条3号違反で監督処分・罰則の対象。
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第81条の内容は1問の〇×問題で確認できます。