資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟

行政事件訴訟法 第30条(裁量処分の取消し)

分野:抗告訴訟/取消訴訟

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 裁量処分の取消しの限界:裁量処分の取消しは裁量権の逸脱・濫用の場合に限る。
  • 裁量処分への司法審査の密度:裁量処分は違法でも、逸脱・濫用がなければ取消しの対象にならない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第30条(裁量処分の取消し)

行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

この条文の〇×問題(2問)

裁量処分の取消しの限界

裁量権の逸脱や濫用が認められない裁量処分については、裁判所はその内容の当否に立ち入って取り消すことはできない。

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正解 ○

正しい。裁量処分の取消しは、裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合に限られる。裁量の当否の問題に裁判所は立ち入らず、違法として取消しの対象となるのは逸脱・濫用に限られる点が、取消訴訟における司法審査の密度の基本である。

学習ポイント:裁量処分の取消しは裁量権の逸脱・濫用の場合に限る。

第30条

裁量処分への司法審査の密度

行政庁の裁量処分は、その内容が違法であると認められる場合には、裁量権の範囲の超過や濫用の有無にかかわらず、裁判所は常にこれを取り消すことができる。

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正解 ×

誤り。裁量処分については、裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合に限り裁判所は取り消せる。単に違法・不適当と評価しうるだけでは足りず、裁量の逸脱・濫用という形での違法が必要である。裁量判断への司法審査の限界を問う命題である。

学習ポイント:裁量処分は違法でも、逸脱・濫用がなければ取消しの対象にならない。

第30条

問題で確認する

第30条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。