第二章 抗告訴訟/第二節 その他の抗告訴訟
行政事件訴訟法 第37条の4(差止めの訴えの要件)
この条の要点
- 差止めの訴えの要件:差止めはされようとしている処分への予防的訴訟。重大な損害+他に適当な方法なしが要件。
- 差止めの対象時期:差止めの対象は「されようとしている」処分。既にされた処分は取消訴訟で争う。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第37条の4(差止めの訴えの要件)
差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
②裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
③差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
④前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。
⑤差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。
この条文の〇×問題(2問)
差止めの訴えの要件
これからなされようとする処分によって重大な損害が生じるおそれがあり、ほかに適切な避け方がない場合に限り、処分をしてはならないと命じるよう求める差止めの訴えを起こせる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。差止めの訴えは予防的な訴訟類型で、されようとしている処分・裁決による重大な損害のおそれと他に適当な方法がないことが要件である。既にされた処分を争う取消訴訟とは対象の時間的方向が逆であり、処分の発生を事前に抑止する点が構造の核心である。
学習ポイント:差止めはされようとしている処分への予防的訴訟。重大な損害+他に適当な方法なしが要件。
第37条の4第1項、関連:第3条7項
差止めの対象時期
行政庁による一定の処分が既にされた後であっても、その効力が続いている限りは、差止めの訴えにより当該処分をしてはならない旨を命ずる判決を求めることができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。差止めの訴えは、行政庁が一定の処分・裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合を対象とする予防的訴訟である。既にされた処分の効力を争うには取消訴訟等によるべきであって、差止めの対象時期をすり替えた命題は誤りである。
学習ポイント:差止めの対象は「されようとしている」処分。既にされた処分は取消訴訟で争う。
第3条7項・第37条の4第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第37条の4の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。