択一式行政法行政不服審査法条文中心
行政書士 平成29年 問14
審査請求の対象と適用範囲
問題
行政不服審査法の定める審査請求の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1.全ての行政庁の処分は、行政不服審査法または個別の法律に特別の定めがない限り、行政不服審査法に基づく審査請求の対象となる。
- 2.地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものに限る)についての審査請求には、当該地方公共団体の定める行政不服審査条例が適用され、行政不服審査法は適用されない。
- 3.地方公共団体は、自己に対する処分でその固有の資格において処分の相手方となるものに不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求をした後でなければ当該処分の取消訴訟を提起することができない。
- 4.行政指導の相手方は、当該行政指導が違法だと思料するときは、行政不服審査法に基づく審査請求によって当該行政指導の中止を求めることができる。
- 5.個別の法律により再調査の請求の対象とされている処分は、行政不服審査法に基づく審査請求の対象とはならない。
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