第二章 審査請求/第一節 審査庁及び審理関係人
行政不服審査法 第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
この条の要点
- 審査庁の権限引継ぎ:権限喪失庁は書類を引継ぎ、引継ぎ受けた庁が請求人・参加人に通知。
- 引継ぎ後の手続:引継ぎは権限の承継。手続は継続され、最初からやり直しではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第14条(行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置)
行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第十九条に規定する審査請求書又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
審査庁の権限引継ぎ
権限の移転で裁決権限を失った庁は事件の書類一式を権限を引き継いだ庁へ渡し、引き継いだ側はそのことを申立人らに知らせる義務を負う。
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正解 ○
正しい。審査請求後に法令改廃で裁決権限を失った行政庁には請求書・録取書・関係書類等の引継義務があり、引継ぎを受けた行政庁は速やかにその旨を審査請求人及び参加人に通知する義務を負う。義務の主体が新旧の庁で分かれる点に注意。
学習ポイント:権限喪失庁は書類を引継ぎ、引継ぎ受けた庁が請求人・参加人に通知。
第14条1項
引継ぎ後の手続
裁決権限の引継ぎがあった場合、引継ぎを受けた行政庁は新たな審査請求がされたものとして手続を最初からやり直さなければならない。
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正解 ×
誤り。引継ぎを受けた行政庁は審査庁として既にされた審査請求の手続を継続する。請求は最初から行われ続けており、手続のやり直しは必要ない。引継ぎは審査庁の地位の承継に過ぎず、手続の中断や新規の請求とは扱われない。
学習ポイント:引継ぎは権限の承継。手続は継続され、最初からやり直しではない。
第14条1項、関連:第9条1項括弧
根拠・関連条文
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第14条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。