資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第三目 強制管理

民事執行法 第104条(強制管理の停止)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 執行停止的文書提出時の強制管理の継続:7号・8号文書が出ても強制管理は継続(配当等を除く)。管理人は金銭を供託して届出。
  • 継続時における管理人の金銭処理:継続する強制管理の配当原資は債権者に交付せず供託+執行裁判所へ届出。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第104条(強制管理の停止)

第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合においては、強制管理は、配当等の手続を除き、その時の態様で継続することができる。この場合においては、管理人は、配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

②前項の規定により供託された金銭の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、執行裁判所は、配当等の手続を除き、強制管理の手続を取り消さなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

執行停止的文書提出時の強制管理の継続

強制管理の手続中に、強制執行の一時の停止を命ずる裁判の正本や、債権者が弁済を受け又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書が提出された場合でも、配当等の手続を除き、強制管理はその時の態様で継続することができる。

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正解 ○

正しい。39条1項7号の一時停止の裁判の正本や同項8号の弁済受領・弁済猶予の文書が提出されても、強制管理は配当等の手続を除きその時の態様で継続できる(104条1項)。この場合、管理人は配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出る。管理を中断させると収益の管理や不動産の保全に支障が生じるためである。

学習ポイント:7号・8号文書が出ても強制管理は継続(配当等を除く)。管理人は金銭を供託して届出。

第104条1項、関連:第39条1項7号・8号

継続時における管理人の金銭処理

執行停止的文書の提出後も強制管理が継続する場合、管理人は収益から生じた配当等に充てるべき金銭を、通常どおり債権者に交付してよい。

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正解 ×

誤り。強制管理がその時の態様で継続される場合であっても、管理人は配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。停止事由がある以上、債権者への交付は留保され、供託による保全が求められる。

学習ポイント:継続する強制管理の配当原資は債権者に交付せず供託+執行裁判所へ届出。

第104条1項後段

問題で確認する

第104条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。