資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第三目 強制管理

民事執行法 第105条(配当要求)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 強制管理における配当要求の資格:強制管理の配当要求は債務名義正本所持者+一般先取特権の証明文書所持者のみ。
  • 一般先取特権者の配当要求:一般先取特権者は債務名義なしでも証明文書提出で配当要求可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第105条(配当要求)

執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。

②配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

強制管理における配当要求の資格

強制管理の手続では、金銭債権を有する債権者であれば、債務名義を有しない者や一般の先取特権の証明ができない者でも、配当要求をすることができる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。強制管理における配当要求ができるのは、執行力ある債務名義の正本を有する債権者と、所定の文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者に限られる。債務名義も担保権の証明もない債権者の配当要求は認められない。

学習ポイント:強制管理の配当要求は債務名義正本所持者+一般先取特権の証明文書所持者のみ。

第105条1項、関連:第181条1項各号

一般先取特権者の配当要求

一般の先取特権を有する債権者は、執行力ある債務名義の正本を有していなくても、その権利を証する文書を提出することにより、強制管理の配当等に参加するための配当要求をすることができる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。配当要求の主体には、執行力ある債務名義の正本を有する債権者のほか、担保権実行の開始要件を定めた規定の各号文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者が含まれる。債務名義がなくても文書証明で参加できる。

学習ポイント:一般先取特権者は債務名義なしでも証明文書提出で配当要求可。

第105条1項、関連:第181条1項2号ハ

問題で確認する

第105条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。