第五章 罰則
民事執行法 第213条(陳述等拒絶の罪)
この条の要点
- 財産開示関連の罰則:開示期日の不出頭・宣誓拒否・陳述拒否・虚偽はいずれも6月以下拘禁刑or50万以下罰金。
- 罰則の対象となる行為主体:罰則対象は開示義務者に限らず、明渡執行の占有者質問や売却価額審査等の拒否・虚偽も含む。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第213条(陳述等拒絶の罪)
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 売却基準価額の決定に関し、執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、正当な理由なく、出頭せず、若しくは陳述を拒み、又は虚偽の陳述をした者
二 第五十七条第二項(第百二十一条(第百八十九条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した者
三 第六十五条の二(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者
四 第百六十八条第二項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者
五 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者
六 第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により財産開示期日において宣誓した開示義務者であつて、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたもの
②不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この項において同じ。)の占有者であつて、その占有の権原を差押債権者、仮差押債権者又は第五十九条第一項(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができないものが、正当な理由なく、第六十四条の二第五項(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による不動産の立入りを拒み、又は妨げたときは、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の〇×問題(2問)
財産開示関連の罰則
財産開示期日に正当な理由なく欠席したり宣誓を拒んだりした開示義務者や、宣誓後に正当な理由なく陳述を拒み又は虚偽の陳述をした開示義務者は、拘禁刑又は罰金という刑事罰の対象となる。
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正解 ○
正しい。財産開示期日において、正当な理由なく出頭せず又は宣誓を拒んだ開示義務者(213条1項5号)、宣誓した開示義務者で正当な理由なく陳述すべき事項について陳述をせず又は虚偽の陳述をした者(同項6号)は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる。刑事罰である点で、目的外利用の過料(214条)と区別される。
学習ポイント:開示期日の不出頭・宣誓拒否・陳述拒否・虚偽はいずれも6月以下拘禁刑or50万以下罰金。
第213条1項5号・6号、関連:第214条
罰則の対象となる行為主体
財産開示や執行官の質問に応じない行為への罰則は財産開示義務者だけに適用され、明渡執行で執行官の質問に拒否・虚偽の答弁をした占有者等には罰則は適用されない。
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正解 ×
誤り。罰則の対象には、財産開示義務者の行為だけでなく、執行官による明渡執行時の質問を拒否しまたは不実の答弁をした者(168条2項に基づく占有者への質問等)や、売却基準価額審査時の質問拒否・虚偽答弁者等も含まれる。対象主体は複数手続にまたがる。
学習ポイント:罰則対象は開示義務者に限らず、明渡執行の占有者質問や売却価額審査等の拒否・虚偽も含む。
第213条1項各号・2項、関連:第168条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第213条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。