第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第三目 強制管理
民事執行法 第93条の3(給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 給付義務者への陳述催告の義務性:強制管理の給付義務者への催告は書記官の義務(申立て不要)。債権執行の第三債務者への催告は申立てが必要。
- 陳述をしない給付義務者への制裁:第三債務者・給付義務者の不陳述は損害賠償のみ。罰則は財産開示期日の不出頭等に限られる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第93条の3(給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告)
裁判所書記官は、給付義務者に強制管理の開始決定を送達するに際し、当該給付義務者に対し、開始決定の送達の日から二週間以内に給付請求権に対する差押命令又は差押処分の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。この場合においては、第百四十七条第二項の規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
給付義務者への陳述催告の義務性
不動産の強制管理において、裁判所書記官が給付義務者に対し開始決定を送達する際には、賃貸料請求権等に対する差押命令や差押処分の存否などについて陳述すべき旨の催告を、債権者の申立てがなくても必ず行わなければならない。
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正解 ○
正しい。強制管理の開始決定を給付義務者に送達する際の陳述の催告は裁判所書記官の義務であり、債権者の申立てを要しない。これに対し、債権執行における第三債務者への催告は差押債権者の申立てがある場合に限られる点が異なる。
学習ポイント:強制管理の給付義務者への催告は書記官の義務(申立て不要)。債権執行の第三債務者への催告は申立てが必要。
第93条の3、関連:第147条1項
陳述をしない給付義務者への制裁
給付義務者が強制管理の開始決定の送達に際する陳述の催告に対し、正当な理由なく陳述をしなかったときは、民事執行法の罰則規定により拘禁刑または罰金に処せられる。
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正解 ×
誤り。給付義務者が催告に対し故意・過失で陳述をせず、または不実の陳述をした場合の責任は、これによって生じた損害の賠償責任に限られる。罰則の対象となるのは財産開示期日の不出頭などであって、本条の陳述義務違反は刑罰の対象ではない。
学習ポイント:第三債務者・給付義務者の不陳述は損害賠償のみ。罰則は財産開示期日の不出頭等に限られる。
第93条の3・第147条2項準用、関連:第213条1項
根拠・関連条文
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第93条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。