第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第77条(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 買受側の保全処分申立て:最高価買受申出人も保全処分を申立てできる。
- 保全処分の申立権者:代金納付前の最高価買受申出人も保全を申立てられる。
条文原文
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第77条(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等)
執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が、価格減少行為等(不動産の価格を減少させ、又は不動産の引渡しを困難にする行為をいう。以下この項において同じ。)をし、又は価格減少行為等をするおそれがあるときは、最高価買受申出人又は買受人の申立てにより、引渡命令の執行までの間、その買受けの申出の額(金銭により第六十六条の保証を提供した場合にあつては、当該保証の額を控除した額)に相当する金銭を納付させ、又は代金を納付させて、次に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずることができる。
一 債務者又は不動産の占有者に対し、価格減少行為等を禁止し、又は一定の行為をすることを命ずる保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)
二 次に掲げる事項を内容とする保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)
イ 当該価格減少行為等をし、又はそのおそれがある者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官に引き渡すことを命ずること。
ロ 執行官に不動産の保管をさせること。
三 次に掲げる事項を内容とする保全処分及び公示保全処分
イ 前号イ及びロに掲げる事項
ロ 前号イに規定する者に対し、不動産の占有の移転を禁止することを命じ、及び不動産の使用を許すこと。
②第五十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は前項第二号又は第三号に掲げる保全処分について、同条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は前項に掲げる保全処分について、同条第三項、第四項本文及び第五項の規定は前項の規定による決定について、同条第六項の規定は前項の申立て又はこの項において準用する同条第五項の申立てについての裁判について、同条第七項の規定はこの項において準用する同条第五項の規定による決定について、同条第八項及び第九項並びに第五十五条の二の規定は前項第二号又は第三号に掲げる保全処分を命ずる決定について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
買受側の保全処分申立て
売却後に占有者等が物件の価値を毀損するおそれがある場合、最高価の申出人は引渡命令の執行がされるまでの間、保全処分の発令を求めて申し立てられる。
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正解 ○
正しい。買受側の保全処分は最高価買受申出人又は買受人の申立てに基づき、代金納付前の最高価者も申立権者となる。金銭納付を命じた上での保全処分である点が差押債権者申立てのものと異なる。納付前の最高価者をも申立権者とする点が制度の保護範囲を示している。
学習ポイント:最高価買受申出人も保全処分を申立てできる。
第77条1項
保全処分の申立権者
買受側の保全処分の申立てができるのは、売却許可決定確定後に代金を納付した買受人に限られ、納付前の最高価買受申出人は申立てることができない。
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正解 ×
誤り。申立権者は最高価買受申出人又は買受人であり、代金納付前の最高価買受申出人も申立てられる。むしろ納付前の危険な時期をカバーする制度なので、納付後限定という読みは誤りである。納付前の最高価申出人も申立てられる範囲を確認する。
学習ポイント:代金納付前の最高価買受申出人も保全を申立てられる。
第77条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第77条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。