第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第一目 債権執行等
民事執行法 第165条(配当等を受けるべき債権者の範囲)
この条の要点
- 配当等を受ける債権者の時点基準:債権執行の参加時点は原資発生時ごと(供託時・訴状送達時等)。公告による終期なし。
- 取立訴訟提起時の参加債権者:取立訴訟時の参加時点=訴状が第三債務者に送達された時。それまでの差押・配当要求者。
条文原文
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第165条(配当等を受けるべき債権者の範囲)
配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる時までに差押え、仮差押えの執行又は配当要求をした債権者とする。
一 第三債務者が第百五十六条第一項から第三項までの規定による供託をした時
二 取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時
三 売却命令により執行官が売得金の交付を受けた時
四 動産引渡請求権の差押えの場合にあつては、執行官がその動産の引渡しを受けた時
この条文の〇×問題(2問)
配当等を受ける債権者の時点基準
債権執行においても、不動産強制競売と同様に、執行裁判所が公告した配当要求の終期までに配当要求をした債権者が配当等を受けるべき債権者となる。
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正解 ×
誤り。債権執行では配当等を受けるべき債権者は、第三債務者の供託時・取立訴訟の訴状送達時・執行官の売得金交付受領時・動産引渡受領時という原資の発生時点までに差押え・仮差押えの執行または配当要求をした者である。公告による一律の終期はない。
学習ポイント:債権執行の参加時点は原資発生時ごと(供託時・訴状送達時等)。公告による終期なし。
第165条各号、対比:第49条1項
取立訴訟提起時の参加債権者
差押債権者が第三債務者に対する取立訴訟を提起した場合に配当等を受けられるのは、その訴状が第三債務者に送達された時までに差押え・仮差押えの執行または配当要求をした債権者である。
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正解 ○
正しい。配当等を受けるべき債権者の時点として、取立訴訟の訴状が第三債務者に送達された時が定められている。その時点までに差押え・仮差押えの執行または配当要求をした債権者が参加できる。基準時点を訴状送達時と正確に把握する問題である。
学習ポイント:取立訴訟時の参加時点=訴状が第三債務者に送達された時。それまでの差押・配当要求者。
第165条2号
根拠・関連条文
問題で確認する
第165条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。