資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行/第一目 債権執行等

民事執行法 第167条(その他の財産権に対する強制執行)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/債権及びその他の財産権に対する強制執行・強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例

出題試験:司法書士

この条の要点

  • その他財産権への執行の準拠:その他の財産権(特許権等)の執行は債権執行の例による。動産執行ではない。
  • 第三債務者のない財産権への差押効力:第三債務者のない財産権は送達時が原則。特許権は差押えの登録時に効力発生。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第167条(その他の財産権に対する強制執行)

不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)に対する強制執行については、特別の定めがあるもののほか、債権執行の例による。

②その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものは、強制執行の管轄については、その登記等の地にあるものとする。

③その他の財産権で第三債務者又はこれに準ずる者がないものに対する差押えの効力は、差押命令が債務者に送達された時に生ずる。

④その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて差押えの登記等が差押命令の送達前にされた場合には、差押えの効力は、差押えの登記等がされた時に生ずる。ただし、その他の財産権で権利の処分の制限について登記等をしなければその効力が生じないものに対する差押えの効力は、差押えの登記等が差押命令の送達後にされた場合においても、差押えの登記等がされた時に生ずる。

⑤第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は、権利の移転について登記等を要するその他の財産権の強制執行に関する登記等について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

その他財産権への執行の準拠

特許権のような、不動産・船舶・動産・債権のいずれにも該当しない財産権に対する強制執行は、動産に対する強制執行の例による。

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正解 ×

誤り。不動産・船舶・動産・債権以外の財産権(その他の財産権)に対する強制執行は、特別の定めがあるもののほか、債権執行の例によると定められている。動産執行ではなく債権執行の手続が準用される。準用先が債権執行である点が本問の核心である。

学習ポイント:その他の財産権(特許権等)の執行は債権執行の例による。動産執行ではない。

第167条1項

第三債務者のない財産権への差押効力

特許権のように差押えを命ずべき第三債務者が存在しない財産権については、差押命令が権利者たる債務者本人に届いた時点で差押えの効果が発生する。

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正解 ×

誤り。第三債務者等がないその他の財産権の差押えは債務者への送達時に効力を生ずるのが原則だが(167条3項)、特許権のように処分の制限について登録をしなければ効力が生じないものは、差押えの登録がされた時に効力を生ずる(同条4項ただし書、特許法98条1項1号)。特許権を送達時発生の例とする点が誤りである。

学習ポイント:第三債務者のない財産権は送達時が原則。特許権は差押えの登録時に効力発生。

第167条3項・4項、関連:特許法第98条1項1号

問題で確認する

第167条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。