第四章 債務者の財産状況の調査/第二節 第三者からの情報取得手続
民事執行法 第204条(管轄)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 第三者からの情報取得手続の管轄(原則):情報取得手続の管轄は債務者の普通裁判籍の地裁が原則。情報提供者所在地は補充。
- 債務者に普通裁判籍がない場合の管轄:債務者に普通裁判籍なし→情報提供者所在地の地裁が管轄(補充)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第204条(管轄)
この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときはこの節の規定により情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
この条文の〇×問題(2問)
第三者からの情報取得手続の管轄(原則)
第三者からの情報取得手続は、原則として情報を保有する第三者の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所として管轄する。
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正解 ×
誤り。第三者からの情報取得手続は、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄し、債務者に普通裁判籍がないときに限り情報提供者の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。第三者所在地が原則ではなく補充である。
学習ポイント:情報取得手続の管轄は債務者の普通裁判籍の地裁が原則。情報提供者所在地は補充。
第204条、対比:第196条
債務者に普通裁判籍がない場合の管轄
第三者からの情報取得手続において債務者に普通裁判籍がないときは、情報提供者の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所となる。
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正解 ○
正しい。債務者に普通裁判籍がないときは、情報提供者の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所となると定められている。原則は債務者の普通裁判籍であるが、不在時の補充管轄として情報提供者所在地が採用されている。
学習ポイント:債務者に普通裁判籍なし→情報提供者所在地の地裁が管轄(補充)。
第204条
根拠・関連条文
問題で確認する
第204条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。