第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第48条(差押えの登記の嘱託等)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 差押え登記の嘱託:差押え登記は書記官が開始決定後直ちに嘱託する。
- 登記嘱託の主体:差押え登記の嘱託は書記官の職務。債権者が嘱託しない。
条文原文
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第48条(差押えの登記の嘱託等)
強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
②登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
差押え登記の嘱託
開始決定が出れば、差押え登記の嘱託は債権者の申請を待たず裁判所書記官が直ちに行う義務を負う。
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正解 ○
正しい。差押えの登記は執行債権者の申請ではなく、裁判所書記官が開始決定後直ちに嘱託する。嘱託主体が書記官である点と即時義務である点が論点である。債権者の申請を介さない職務嘱託であり、直ちに行う義務が課されている。
学習ポイント:差押え登記は書記官が開始決定後直ちに嘱託する。
第48条1項
登記嘱託の主体
強制競売の開始決定に係る差押えの登記は、差押債権者が登記所に嘱託するものとされ、裁判所書記官は債権者が嘱託を怠った場合に限り代わつて嘱託する。
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正解 ×
誤り。差押えの登記は裁判所書記官が直ちに嘱託する職務行為であり、債権者の嘱託や懈怠時の代行ではない。登記の嘱託主体を誤る典型的なすり替えである。嘱託主体は書記官であり、債権者の申請行為ではない点を明確にしておく。
学習ポイント:差押え登記の嘱託は書記官の職務。債権者が嘱託しない。
第48条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問42オ
不動産の強制競売の開始決定に係る差押えの登記の嘱託は、裁判所書記官が職権により行う。
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正しい
正しい。強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は直ちにその開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならず(民執48条1項)、職権により行う。
解説で第48条を参照している問
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第48条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。