第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売
民事執行法 第63条(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
この条の要点
- 剰余なしの通知:買受可能価額が手続費用等を超えない(優先債権ありは合計に満たない)とき差押債権者に通知。
- 通知後の申出期間:無剰余通知後の申出期間は1週間。1か月ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第63条(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を差押債権者(最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。
一 差押債権者の債権に優先する債権(以下この条において「優先債権」という。)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えないとき。
二 優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき。
②差押債権者が、前項の規定による通知を受けた日から一週間以内に、優先債権がない場合にあつては手続費用の見込額を超える額、優先債権がある場合にあつては手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額(以下この項において「申出額」という。)を定めて、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申出及び保証の提供をしないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。ただし、差押債権者が、その期間内に、前項各号のいずれにも該当しないことを証明したとき、又は同項第二号に該当する場合であつて不動産の買受可能価額が手続費用の見込額を超える場合において、不動産の売却について優先債権を有する者(買受可能価額で自己の優先債権の全部の弁済を受けることができる見込みがある者を除く。)の同意を得たことを証明したときは、この限りでない。
一 差押債権者が不動産の買受人になることができる場合申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供
二 差押債権者が不動産の買受人になることができない場合買受けの申出の額が申出額に達しないときは、申出額と買受けの申出の額との差額を負担する旨の申出及び申出額と買受可能価額との差額に相当する保証の提供
③前項第二号の申出及び保証の提供があつた場合において、買受可能価額以上の額の買受けの申出がないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。
④第二項の保証の提供は、執行裁判所に対し、最高裁判所規則で定める方法により行わなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
剰余なしの通知
差押債権者に優先する債権がない場合に、不動産の買受可能価額では手続費用の見込額すらまかなえない(同額にとどまる場合を含む)と判断したときは、執行裁判所は差押債権者にその旨を知らせなければならない。
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正解 ○
正しい。優先債権がない場合に買受可能価額が手続費用の見込額を超えないとき、又は優先債権がある場合に買受可能価額が手続費用と優先債権の見込額の合計額に満たないときは、執行裁判所はその旨を差押債権者に通知しなければならない(63条1項)。費用と同額の場合も通知の対象となる。通知先は原則として最初の開始決定に係る差押債権者である。
学習ポイント:買受可能価額が手続費用等を超えない(優先債権ありは合計に満たない)とき差押債権者に通知。
第63条1項
通知後の申出期間
通知を受けた差押債権者が手続を存続させるための申出と保証の提供をしなければならない期間は、通知を受けた日から一箇月以内である。
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正解 ×
誤り。申出と保証の提供をしなければならない期間は通知を受けた日から一週間以内であり、一箇月ではない。この期間内に申出・保証又は証明がないと強制競売の手続は取り消される。一週間という短期間の申出・保証が手続存続の要件になる点を押さえる。
学習ポイント:無剰余通知後の申出期間は1週間。1か月ではない。
第63条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第63条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。