資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第81条(法定地上権)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 法定地上権:土地建物とも債務者所有→売却で分離すれば法定地上権。
  • 法定地上権の地代:法定地上権の地代は当事者の請求により裁判所が定める。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第81条(法定地上権)

土地及びその上にある建物が債務者の所有に属する場合において、その土地又は建物の差押えがあり、その売却により所有者を異にするに至つたときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合においては、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

この条文の〇×問題(2問)

法定地上権

債務者が土地とその建物の両方を所有していたところ差押えによる売却で所有者が分かれた場合、建物には法定の地上権が設定されたものと扱われる。

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正解 ○

正しい。法定地上権は土地・建物とも債務者所有で、差押えの売却により所有者が分離した場合に建物について設定が擬制される。地代は当事者の請求により裁判所が定める点も制度の一部である。みなし地上権の発生要件は土地建物の債務者所有と売却による所有分離である。

学習ポイント:土地建物とも債務者所有→売却で分離すれば法定地上権。

第81条1項

法定地上権の地代

法定地上権が設定されたものとみなされる場合の地代は、法令で定められた基準額が自動的に適用され、裁判所がこれを定めることはない。

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正解 ×

誤り。地代は当事者の請求により裁判所が定める。自動的に定まる法定額ではなく、請求を待って裁判所が定める仕組みで、当事者請求と裁判所決定の両要件がひっかけ。当事者の請求により裁判所が地代を定める設計を確認する。

学習ポイント:法定地上権の地代は当事者の請求により裁判所が定める。

第81条1項後段

問題で確認する

第81条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。