第二章 保全命令に関する手続/第二節 保全命令/第二款 仮差押命令
民事保全法 第22条(仮差押解放金)
この条の要点
- 解放供託額の定め:仮差押命令は債務者の解放供託額の記載が必置。仮処分の限定・任意の定めと対比。
- 解放供託の効果:解放供託で消えるのは執行であり命令そのものではない。命令と執行を分けて考える。
条文原文
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第22条(仮差押解放金)
仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
②前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
解放供託額の定め
仮差押命令には、債務者が仮差押えの執行の停止又は取消しを得るために供託すべき金銭の額が必ず定められる。
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正解 ○
正しい。仮差押命令においては、執行の停止又は取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならないとされ、必置事項である。仮処分命令についての金額の定めが限定的・任意的である点と対比すると、仮差押えにおける解放供託制度の性格がよく分かる。
学習ポイント:仮差押命令は債務者の解放供託額の記載が必置。仮処分の限定・任意の定めと対比。
第22条1項、関連:第25条1項
解放供託の効果
債務者が仮差押命令に定められた額の金銭を供託したときは、仮差押命令それ自体が取り消され、以後一切の保全執行ができなくなる。
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正解 ×
誤り。債務者が定められた額の供託をしたことを証明した場合に取り消されるのは仮差押えの執行であって、仮差押命令そのものではない。命令の効力自体は残り、停止を経て再度の執行に及ぶ余地も制度上想定される。命令の存続と執行の取消しを混同してはならない。
学習ポイント:解放供託で消えるのは執行であり命令そのものではない。命令と執行を分けて考える。
第22条1項、関連:第51条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問41ウ
仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
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正しい
正しい。仮差押命令では、執行の停止・取消しのために債務者が供託すべき金銭の額(仮差押解放金)を定めなければならない(22条1項・必要的設定)。
司法書士平成29年度 問41イ
仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めることを要しない。
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誤り
誤り。仮差押命令には、執行停止・取消のために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない(民保22条1項)。
司法書士平成25年度 問41エ
仮差押命令において定められた仮差押解放金を債務者が供託したときは、その仮差押命令は、発令の時に遡ってその効力を失う。
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誤り
誤り。仮差押解放金の供託により仮差押命令は供託金取戻請求権の上に存続するのであり、発令の時に遡って効力を失うわけではない(民事保全法22条)。
解説で第22条を参照している問
問題で確認する
第22条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。