第三章 保全執行に関する手続/第一節 総則
民事保全法 第46条(民事執行法の準用)
この条の要点
- 民事執行法の準用:保全執行には民執法の規定が列挙式で準用される。第三者異議・執行停止も準用対象。
- 差押禁止範囲の適用:給料の仮差押えにも差押禁止(民執152条)が準用され、原則4分の3は不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第46条(民事執行法の準用)
この章に特別の定めがある場合を除き、民事執行法第五条から第十四条まで、第十六条(第五項を除く。)、第十八条、第十八条の二、第十九条の三、第二十一条の二、第二十三条第一項、第二十六条、第二十七条第二項、第二十八条、第三十条第二項、第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第三十八条まで、第三十九条第一項第一号から第四号の二まで、第六号及び第七号、第四十条並びに第四十一条の規定は、保全執行について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
民事執行法の準用
保全執行については、民事執行法の執行停止や第三者異議の訴えに関する規定が準用される。
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正解 ○
正しい。保全執行については列挙された民事執行法の規定が準用され、その中に第三者異議の訴えや執行の停止・取消しに関する規定が含まれる。準用対象が列挙式で限定されている点が論点で、民事執行法の全規定が無制限に準用されるわけではない構造を押さえておく。
学習ポイント:保全執行には民執法の規定が列挙式で準用される。第三者異議・執行停止も準用対象。
第46条1項
差押禁止範囲の適用
一般の金銭債権を保全するための給料債権の仮差押えの執行においても、民事執行法の差押禁止の規定が準用されるため、原則として支払期ごとの給付の四分の三に相当する部分は仮差押えをすることができない。
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正解 ○
正しい。債権に対する仮差押えの執行には、民事執行法146条から153条までの規定が準用される(50条5項)。したがって、給料債権の支払期ごとの給付の四分の三に相当する部分は、原則として仮差押えをすることができない(民事執行法152条1項)。ただし、政令で定める額を超える部分や扶養義務等に係る債権の特則があり、裁判所による範囲の変更(同法153条)もあり得る。
学習ポイント:給料の仮差押えにも差押禁止(民執152条)が準用され、原則4分の3は不可。
第50条5項、関連:第46条、民事執行法152条・153条
根拠・関連条文
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第46条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。