第三章 保全執行に関する手続/第三節 仮処分の執行
民事保全法 第54条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
この条の要点
- 不動産以外への準用:登記・登録を対抗要件又は効力発生要件とする不動産以外の権利にも準用される。
- 準用の範囲の限定:登記・登録を要件とする財産権には不動産以外にも登記・登録の執行が準用される。
条文原文
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第54条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)
前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記(仮登記を除く。)又は登録(仮登録を除く。)を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
不動産以外への準用
移転について登録を効力発生要件とする特許権など、不動産に関する権利以外の権利についても、その登記又は登録を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行に登記又は登録の方法が準用される。
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正解 ○
正しい。不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記・登録を請求する権利を保全する処分禁止の仮処分にも、不動産の場合の規定が準用される(54条)。特許権の移転(相続その他の一般承継を除く)は登録しなければ効力を生じないとされる(特許法98条1項1号)。
学習ポイント:登記・登録を対抗要件又は効力発生要件とする不動産以外の権利にも準用される。
第54条、関連:特許法98条1項1号
準用の範囲の限定
処分禁止の仮処分における登記による執行方法は、不動産に関する権利の登記請求権を保全する場合に限られ、登録を対抗要件とするその他の財産権には用いることができない。
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正解 ×
誤り。不動産に関する権利以外の権利であっても、その処分の制限につき登記又は登録が対抗要件又は効力発生要件とされるものについては、登記・登録を請求する権利を保全する処分禁止の仮処分の執行に登記・登録の方法が準用される。不動産に限定する命題は準用規定の存在を欠落させている。
学習ポイント:登記・登録を要件とする財産権には不動産以外にも登記・登録の執行が準用される。
第54条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第54条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。