第一編 総則/第五章 訴訟手続/第四節 送達/第二款 書類の送達
民事訴訟法 第105条(出会送達)
この条の要点
- 出会い送達:住所等不明の者には出会い送達が可。明らかな者は受領拒否しない場合に限る。
- 住所等のある者への出会い送達:住所等ある者への出会い送達は受領を拒まなければ可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第105条(出会送達)
前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が書類の送達を受けることを拒まないときも、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
出会い送達
国内での住所等の居所が判然としない受取人については、送達する者がその者と遭遇した場所で書類を渡す送達の方式が認められる。
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正解 ○
正しい。住所等を有することが明らかでない者への送達は出会った場所でできる(出会い送達)。また国内に住所等があることが明らかな者や届出をした者でも、送達を受けることを拒まないときは出会った場所で送達できる。
学習ポイント:住所等不明の者には出会い送達が可。明らかな者は受領拒否しない場合に限る。
第105条前段・後段
住所等のある者への出会い送達
日本国内に住所を有することが明らかな当事者に対しては、その者が送達を受けることを拒まない場合でも、偶然出会った場所で書類の送達をすることはできない。
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正解 ×
誤り。国内に住所等を有することが明らかな者又は届出をした者でも、書類の送達を受けることを拒まないときは、出会った場所で送達することができる。住所等のある者への出会い送達は受領拒否がない限り可能である。
学習ポイント:住所等ある者への出会い送達は受領を拒まなければ可能。
第105条後段
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成26年度 問36ウ
送達を受けるべき者が送達場所とともに送達受取人を受訴裁判所に届け出た場合には、当該送達を受けるべき者に出会った場所においてした送達は、その者がその送達を受けることを拒まなかったときでも、無効である。
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誤り
誤り。送達場所とともに送達受取人を届け出た者が送達を受けることを拒まない場合には、その者に出会った場所で送達をすることができ(民事訴訟法105条後段)、無効ではない。
解説で第105条を参照している問
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第105条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。