第二編 第一審の訴訟手続/第一章 訴え
民事訴訟法 第145条(中間確認の訴え)
この条の要点
- 中間確認の訴えと専属管轄:中間確認の請求拡張が禁じられるのは合意によらない専属管轄の場合のみ。
- 中間確認の訴えの対象と要件:中間確認は係争中の法律関係の成立・不成立に係る場合に請求の拡張で求める。
条文原文
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第145条(中間確認の訴え)
裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。
②前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。
③日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第一項の確認の請求について管轄権を有しないときは、当事者は、同項の確認の判決を求めることができない。
④第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
中間確認の訴えと専属管轄
係属中の手続内で争われている法律関係の確認を求めて請求を広げることは、その確認請求が当事者の合意で専属とされた裁判所に属するときでも許されない。
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正解 ×
誤り。係争中の法律関係の確認を求める請求の拡張は、当該確認請求が他の裁判所の専属管轄に属するときはできないが、当事者が合意で定めた専属管轄はこの但書の適用対象から除かれる。合意管轄の場合は請求の拡張が可能である。
学習ポイント:中間確認の請求拡張が禁じられるのは合意によらない専属管轄の場合のみ。
第145条1項但書
中間確認の訴えの対象と要件
給付を求める訴訟の係属中に前提となる法律関係の存否が争われた場合、原告は請求を広げて、その存否自体について確認の判決を求められる。
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正解 ○
正しい。訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立・不成立に裁判が係るときは、当事者は請求を拡張して確認の判決を求めることができる。これが中間確認の訴えで、先決的な法律関係を本案内で確定する制度である。
学習ポイント:中間確認は係争中の法律関係の成立・不成立に係る場合に請求の拡張で求める。
第145条1項
根拠・関連条文
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第145条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。