第二編 第一審の訴訟手続/第一章 訴え
民事訴訟法 第146条(反訴)
この条の要点
- 反訴の関連性要件と専属管轄・遅滞の但書:反訴は関連性が要件。専属管轄(合意管轄除く)・著しい遅滞の場合は提起不可。
- 簡易裁判所への反訴と専属管轄:他の裁判所の専属管轄に属する反訴は原則不可。東京・大阪地裁間の特許専属管轄は例外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第146条(反訴)
被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
②本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。
③日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第一項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。
④反訴については、訴えに関する規定による。
この条文の〇×問題(2問)
反訴の関連性要件と専属管轄・遅滞の但書
被告が係属中の手続で別の請求を加えて争うには、その請求が本訴の請求や防御の主張と関連していることが必要で、他の裁判所の専属管轄に属するものや手続を著しく遅らせるものは持ち込めない。
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正解 ○
正しい。反訴は本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り提起でき、他の裁判所の専属管轄に属する場合や反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなる場合は提起できない。
学習ポイント:反訴は関連性が要件。専属管轄(合意管轄除く)・著しい遅滞の場合は提起不可。
第146条1項
簡易裁判所への反訴と専属管轄
特許権等に関する本訴が東京地方裁判所に係属している場合に、反訴の目的である特許権等に関する請求が6条1項により大阪地方裁判所の専属管轄に属するときは、被告は東京地方裁判所に反訴を提起することができない。
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正解 ×
誤り。反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するときは反訴を提起できないのが原則である(146条1項1号)。しかし、本訴の係属する裁判所が6条1項各号に定める東京地裁又は大阪地裁である場合に、反訴の請求が同項により他方の地裁の専属管轄に属するときは、この制限は適用されない(146条2項)。
学習ポイント:他の裁判所の専属管轄に属する反訴は原則不可。東京・大阪地裁間の特許専属管轄は例外。
第146条1項1号・2項、関連:第6条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問39イ
反訴の提起は、口頭ですることができない。
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誤り
誤り。簡易裁判所では訴えは口頭で提起でき(民訴271条)、反訴も訴えに関する規定により(146条4項)口頭でできる。
解説で第146条を参照している問
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第146条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。