第六編 少額訴訟に関する特則
民事訴訟法 第380条(異議後の判決に対する不服申立て)
分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則
出題試験:司法書士
この条の要点
- 異議後判決への控訴:異議後の終局判決にも控訴はできない。ただし特別上告(327条準用)の余地はある。
- 異議後判決への上告:異議後判決は控訴不可でも上告の規定が準用される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第380条(異議後の判決に対する不服申立て)
第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
②第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
異議後判決への控訴
少額訴訟の終局判決に対する異議があった後の通常の手続による終局判決に対しても、控訴をすることができない。
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正解 ○
正しい。少額訴訟の判決に対する異議を却下した判決や、適法な異議があった後の通常の手続による終局判決に対しては、控訴をすることができない(380条1項)。もっとも、これらの判決についても特別上告の規定(327条)が準用され(同条2項)、憲法違反を理由とする不服申立ての余地は残されている。
学習ポイント:異議後の終局判決にも控訴はできない。ただし特別上告(327条準用)の余地はある。
第380条1項・2項、関連:第327条
異議後判決への上告
少額訴訟の終局判決に対する異議後の通常手続による終局判決に対しては、控訴のみならず上告をすることも一切認められない。
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正解 ×
誤り。異議後の終局判決に対しては控訴ができないが、憲法違反を理由とする再上告に関する規定が準用されており、最高裁判所への不服手段の余地は残されている。上級審への不服手段が完全に断たれるわけではない。控訴の禁止と上告の余地を区別して整理する必要がある。
学習ポイント:異議後判決は控訴不可でも上告の規定が準用される。
第380条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第380条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。