第五編 相続/第七章 遺言/第四節 遺言の執行
民法 第1004条(遺言書の検認)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 公正証書遺言に限られる検認不要の例外:検認不要は公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言。秘密証書遺言は検認が必要。
- 封印遺言書の開封に必要な立会いの範囲:封印遺言書の開封は家裁で相続人又は代理人の立会いがあればよく、全員は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1004条(遺言書の検認)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
②前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
③封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
この条文の〇×問題(2問)
公正証書遺言に限られる検認不要の例外
秘密証書による遺言は、その作成に公証人が関与して封書の提出や申述の記載を行うため、公正証書による遺言と同様に、家庭裁判所の検認を経ることを要しない。
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正解 ×
誤り。秘密証書遺言は公証人が封紙への記載に関与するものの、遺言の内容自体を公証人が確認するわけではないため、検認が必要である。検認を要しないのは公正証書による遺言(1004条2項)と、法務局の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言(遺言書保管法11条)である。公証人の関与の有無ではなく、法律上の例外かどうかで決まる。
学習ポイント:検認不要は公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言。秘密証書遺言は検認が必要。
第1004条2項、関連:第970条、遺言書保管法第11条
封印遺言書の開封に必要な立会いの範囲
封印のある遺言書であっても、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがあれば開封することができ、相続人全員の立会いまでは要しない。
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正解 ○
正しい。封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封できないが、立会いは相続人の一部又は代理人で足り、全員の立会いまでは要求されない。立会いの目的は開封の公正を確保して遺言書の偽造・変造を防ぐ点にある。
学習ポイント:封印遺言書の開封は家裁で相続人又は代理人の立会いがあればよく、全員は不要。
第1004条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問22ウ
秘密証書による遺言がされた場合には、その遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
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正しい
正しい。遺言書の保管者は、相続開始を知った後遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならず(民法1004条1項)、秘密証書遺言も例外ではない。
解説で第1004条を参照している問
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第1004条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。